Hirokute Asai Blog

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コンビニは対象外?「イートイン脱税」の実態!

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こんにちは、最近コンビニのイートインスペースで勉強を始めた、ヒロクアサクです。

 

今回は「大辞泉が選ぶ新語大賞2019」の一位となったワード、「イートイン脱税」について話そうと思います。

 

一月前に流行ったワードなので今さら感がありますが、コンビニのイートインスペースを頻繁につかう人はぜひ見ていってください。

 

 

 

 

 

・トラブル多発「イートイン脱税」!

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今年の10月から消費税の引き上げに伴い、「軽減税率」が初めて導入されることになりました。

 

「軽減税率」は低所得者へ経済的な配慮をするという目的で開始されたが、なにやらトラブルが多発しているようです。

 

なかでも話題となったのが「イートイン脱税」


イートインスペースがあるお店で飲食する場合、買いものをする際は支払う消費税が10%であるところ、なにも申告せずに消費税8%で会計をおこない、イートインスペースで飲食する行為を「イートイン脱税」と言われています。

 

この行為が未だなくならず、店舗側が対応のため座席やイートインスペースの撤去が開始されています。

 

ここ最近ではコンビニで店内放送を使って申告を促している店舗が増えているようです。

 

 

 

 

 

・これって「イートイン脱税」になるの?

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本来、イートインスペースで飲食する場合は、消費税10%を支払わないといけないところ8%でお支払いしたとなると、2%の脱税になるのではと誰もが思うかもしれません。

 

ですが、国税庁のサイトで記載されている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」に書かれている項目を見てみますとこのように書かれています。

 

イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適応対象となりません。

引用元:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_03.htm

 

読んでみたところ、イートインスペースで飲食する場合、買ったものをレジ袋ではなくトレイに乗せたり返却要の食器に乗せた際は消費税10%になりますよと、そういうことになりますね。

 

でも、コンビニで買い物をしても必ずレジ袋に入れるか、テープを貼るかだけで、トレイに乗せて渡されることはまずないと思います。

 

つまり、コンビニでお買い物したものはすべて消費税8%となり、イートインスペースで食べても脱税にはならないということですね。(一個人の意見ですが)

 

今回はコンビニのイートインスペースに限った説明になります。

 

 

 

 

 

・正義マンとは関わらない!

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コンビニに限りませんが、「イートイン脱税」を目撃した際、店員に「あの人、持ち帰ると言っておきながら店内で食べてますよ、いいのですか?」などと告げ口をする人がいます。

 

己の正義感からくるのか、「イートイン脱税」をしている人が許せず、注意をしたり、店員に脱税者の存在を知らせたりする者を「正義マン」と言われています。

 

正義マンは、従業員か黙認したこと、注意を呼びかけなかったことをわざわざ自分から呼びかけ注意することで、己の正義感を満たし悦に浸ろうとします。

 

鉢合わせした際は、変に難癖をつけたりしてもすべて正論で返されますので、あまり関わらず穏便にすませましょう。

 

また「警察に通報する」と言う正義マンもいるようですが、金額が金額で通報してたところで動いてくれる警官は少ないと思います。

 

余程「イートイン脱税」で通報されていなければですが(笑)

 

 

 

 

 

・「イートイン脱税」は故意で行わない!

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最後に「イートイン脱税」ですが、軽減税率をよく知らないまま買い物をすることがあると思います。

 

ですが、知らないふりをして買い物をしている人もいるようで、「イートイン脱税チャレンジ」という悪質行為が行われています。

 

知らなかった人は仕方がないですが、知っていながらわざと買い物する行為は脱税者となんの変わりもありません。

 

「イートイン脱税」はおもしろ半分に故意で行うことはやめましょう。

 

違反行為を一度でもするとそれがクセになり、次も大丈夫だと思い込んで同じ行為を繰り返すことになります。

 

モラルを大切に、保っていきましょう。

 

 

 

 

 

今回は「イートイン脱税」の実態をまとめてみました。

 

なんだか曖昧な制度になりつつある軽減税率ですが、罪にあたらないと言って故意で「イートイン脱税」をするのはよくありません。

 

今後、コンビニのイートインスペースも脱税対象になっていく可能性もあり、イートインスペースの撤去もありえますので、なるべく申告してから使いましょう。

 

 

以上です!